東京・池袋で2019年4月、暴走した車に母子がはねられて死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告(90)に対し、東京地裁(下津健司裁判長)は2日、禁錮5年(求刑禁錮7年)の実刑判決を言い渡した。
禁錮刑と懲役刑はどう違うのか? 禁錮刑とは「労務作業のない身柄拘束刑」で、懲役刑と違って「強制労働」はない。つまり禁錮刑では刑務所で身柄を拘禁されるものの、強制労働は行わなくてよいため、一般的に禁錮刑は懲役刑より刑罰としては「軽い」と言われる。
一方、元工業技術院長の飯塚被告は、2015年に瑞宝重光章を受章している。しかし内閣府賞勲局によると、明治時代に制定された「勲章褫奪令(くんしょうちだつれい)」によって、「刑期を問わず懲役の実刑か、禁錮3年以上の実刑」が確定した場合、勲章ははく奪される。
飯塚被告は禁錮5年の実刑判決が出たため、このまま刑が確定すれば、検察庁が勲章を取り上げ、賞勲局に返す手続きが取られるという。
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